農地・山林を宅地にするには?
「実家の田んぼを宅地にしたい」「山を買って家を建てたい」──そんな声をよく聞きます。
でも実際には、地目の変更や開発許可など、意外と多くの手続きが必要です。
今回は、農地や山林を宅地に転用するために知っておきたい基礎知識を、ステップごとに解説します。
地目変更と開発許可の基本の流れ
●Step 1|まずは“地目”を確認しよう
不動産登記簿には「地目(ちもく)」が記載されています。
たとえば以下のような種類があります:
| 地目 | 用途の例 |
|---|---|
| 田・畑 | 農業利用目的。農地法の規制対象。 |
| 山林 | 森林として利用。樹木伐採や開発に制限あり。 |
| 宅地 | 住宅・建物が建っている土地。 |
農地や山林は、そのままでは住宅を建てることはできません。
●Step 2|農地を宅地にするには「農地転用許可」が必要
農地を宅地にするには、農業委員会の許可(農地法第4条または第5条)が必要です。
市街化区域内:届出のみ(原則自由)
市街化調整区域など:原則不可、または厳しい審査あり
地元の農業委員会に事前相談を!
●Step 3|山林は「開発行為」の許可がカギ
山林を開発して宅地にする場合、「開発許可(都市計画法)」が必要になります。
造成工事の規模が一定を超えると、都市計画法の許可申請が必要に
森林法の届出・許可が必要なケースもあり(地域によって異なる)
●Step 4|造成後は「地目変更登記」を
造成工事や建築許可が完了したあと、登記簿上の「地目」を「宅地」に変更する必要があります。 これは法務局への申請(地目変更登記)によって行います。
🔍 注意点とアドバイス
・申請書類が多く、行政・登記・測量士・司法書士など複数の専門家が関わるケースが多いです
・調整区域などでは、住宅の建築そのものが不可の場合もあります
・地盤改良やインフラ整備(上下水道など)の費用負担も想定しておきましょう
●まとめ|計画的に、将来の活用も見据えて
農地や山林を宅地に変えるには、法的な手続きと専門的な知識が必要です。
後から「建てられない」「申請が通らない」とならないよう、事前調査と専門家への相談が何より重要です。
土地活用を見据えて動くなら、早めに準備を始めましょう!
課題解決への取り組み
●お客様の声をもとに、さらなるサービス向上へ
これまでにお寄せいただいたお客様のご意見をもとに、北日詰分譲地でのサービス改善に取り組んでいます。
●のぼりと看板が設置されました
●チラシ配布と設置場所
各区画の詳細や建築条件については、専用のチラシを作成し、紫波町情報交流館に設置しております。
ぜひお手に取ってご覧ください。

●北日詰分譲地に横断幕を設置中!
設置場所は、分譲地北側ホームエリア入り口付近です。横断幕を見かけた際は、ぜひお気軽に現地見学にお立ち寄りください。
季節のトピック
●くずまき高原牧場 ラベンダー鑑賞会(葛巻町)
広がるラベンダー畑の香りに癒やされながら、高原の風とともに夏のひとときを。ラベンダー摘み体験やソフトクリームも人気!
●童話村の森ライトアップ2025(花巻市・宮沢賢治童話村)
童話の世界に入り込んだような幻想的な森のライトアップ。賢治の物語に登場するモチーフや動物たちの光のオブジェが広がります。




