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不動産取得税

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  • 1.不動産取得税とは?
  • 2.不動産の取得
  • 3.納付方法
  • 4.計算方法
  • 5.税率
  • 6.免税点
  • 7.軽減措置について

1.不動産取得税とは?

土地や家屋を売買・交換・贈与などで取得したときや家屋を新築・増改築で取得したときに課税される税です。

※取得した不動産が、所在する都道府県への課税となり、海外の不動産の取得に対しては課税されません。

2.不動産の取得

  1. 通常の売買
  2. 贈与
  3. 交換
  4. 家屋の改築・増築の場合
    改築
    …価格が増加すれば課税されます
    増築…常に課税されます

取得とされないもの

  1. 国等が取得者である場合
  2. 公共性の高い用途に供される取得の場合
  3. 相続(包括遺贈および遺贈を含む)の場合
  4. 法人の合併の場合

3.納付方法

普通徴収

広域振興局から送付される納税通知書により、記載されている納期限までに納めてください。

納付期日

都道府県の条例の定めるところによります。

取得の時期

原則

登記の有無に関わらず、現実に所有権を取得したと認められるときとなります。

例外

家屋の新築の場合

  1. 最初の使用または譲渡が行われた日を取得の日とみなし、その時の所有者または譲渡人を取得者とみなします。ただし、新築された日から6カ月を経過しても最初の使用または譲渡が行われないときは、その時の所有者を取得者とみなします。宅建業者の場合1年になります。

4.計算方法

原則

課税標準 × 税率 =納付税額

課税標準

固定資産課税台帳に登録されている価格です。

なお、家屋の改築をもって家屋の取得とみなした場合における課税標準は、当該改築により増加した価格となります。

5.税率

原則

4%

特例

土地と住宅は3% (住宅以外の家屋は4%)

 ※法律の改正に伴い取り扱いが変わることがあります。

6.免税点

課税標準が次の金額にみたないときは課税されません

区分課税標準
土地10万円未満
家屋新築・増築・改築23万円未満(1戸)
その他12万円未満(1戸)

7.軽減措置について

宅地に適用

固定資産課税台帳に登録されている価格の1/2が課税標準となります。

住宅のみに適用

新築及び中古住宅を取得した場合、課税標準から一定額が控除されます。

条件

下記の要件を満たす新築住宅は、登録価格から1,200万円が控除されます。

<要件>
住宅の床面積が50㎡(一戸建て以外の貸家住宅は40㎡)以上240㎡以下であること

中古住宅の場合、価格から築年数により100万〜1200万円を控除

なお、この特例の適用を受けるためには、申告する必要があります。

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