1.不動産取得税とは?
土地や家屋を売買・交換・贈与などで取得したときや家屋を新築・増改築で取得したときに課税される税です。
※取得した不動産が、所在する都道府県への課税となり、海外の不動産の取得に対しては課税されません。
2.不動産の取得
- 通常の売買
- 贈与
- 交換
- 家屋の改築・増築の場合
改築…価格が増加すれば課税されます
増築…常に課税されます
取得とされないもの
- 国等が取得者である場合
- 公共性の高い用途に供される取得の場合
- 相続(包括遺贈および遺贈を含む)の場合
- 法人の合併の場合
3.納付方法
普通徴収
広域振興局から送付される納税通知書により、記載されている納期限までに納めてください。
納付期日
都道府県の条例の定めるところによります。
取得の時期
原則
登記の有無に関わらず、現実に所有権を取得したと認められるときとなります。
例外
家屋の新築の場合
- 最初の使用または譲渡が行われた日を取得の日とみなし、その時の所有者または譲渡人を取得者とみなします。ただし、新築された日から6カ月を経過しても最初の使用または譲渡が行われないときは、その時の所有者を取得者とみなします。宅建業者の場合1年になります。
5.税率
原則
4%
特例
土地と住宅は3% (住宅以外の家屋は4%)
※法律の改正に伴い取り扱いが変わることがあります。
6.免税点
課税標準が次の金額にみたないときは課税されません
区分 | 課税標準 | |
---|---|---|
土地 | 10万円未満 | |
家屋 | 新築・増築・改築 | 23万円未満(1戸) |
その他 | 12万円未満(1戸) | |
7.軽減措置について
宅地に適用
固定資産課税台帳に登録されている価格の1/2が課税標準となります。
住宅のみに適用
新築及び中古住宅を取得した場合、課税標準から一定額が控除されます。
条件
下記の要件を満たす新築住宅は、登録価格から1,200万円が控除されます。
<要件>
住宅の床面積が50㎡(一戸建て以外の貸家住宅は40㎡)以上240㎡以下であること
中古住宅の場合、価格から築年数により100万〜1200万円を控除
なお、この特例の適用を受けるためには、申告する必要があります。