土地や家屋を売買・交換・贈与などで取得したときや家屋を新築・増改築で取得したときに課税される税です。
※取得した不動産が、所在する都道府県への課税となり、海外の不動産の取得に対しては課税されません。
取得とされないもの
広域振興局から送付される納税通知書により、記載されている納期限までに納めてください。
都道府県の条例の定めるところによります。
登記の有無に関わらず、現実に所有権を取得したと認められるときとなります。
家屋の新築の場合
原則
4%
特例
土地と住宅は3% (住宅以外の家屋は4%)
※法律の改正に伴い取り扱いが変わることがあります。
課税標準が次の金額にみたないときは課税されません
区分 | 課税標準 | |
---|---|---|
土地 | 10万円未満 | |
家屋 | 新築・増築・改築 | 23万円未満(1戸) |
その他 | 12万円未満(1戸) | |
固定資産課税台帳に登録されている価格の1/2が課税標準となります。
新築及び中古住宅を取得した場合、課税標準から一定額が控除されます。
下記の要件を満たす新築住宅は、登録価格から1,200万円が控除されます。
<要件>
住宅の床面積が50㎡(一戸建て以外の貸家住宅は40㎡)以上240㎡以下であること
中古住宅の場合、価格から築年数により100万〜1200万円を控除
なお、この特例の適用を受けるためには、申告する必要があります。