土地を探すときに気をつけたい5つのポイント
失敗しない土地選びのためには、地盤や周辺環境、インフラの状況をしっかり確認することが大切です。
ここでは、土地を選ぶ際にチェックしておきたい5つのポイントをご紹介します。

土地選び5つのポイント
●地盤の強さを確認する
地盤が弱いと、地震や水害の際に建物が傾いたり沈下したりするリスクがあります。以下の方法で地盤の強さを確認しましょう。
ハザードマップをチェック
自治体のハザードマップで、液状化や洪水のリスクを確認
周辺の地名を調べる
「沼」「谷」「池」などが含まれる地名は、かつて水辺だった可能性が高い
地盤調査の記録を確認
地元の不動産会社や役所に問い合わせる
●周辺環境の利便性をチェック
住みやすい環境かどうかは、日常生活の利便性に大きく影響します。以下の点を事前に調べておきましょう。
スーパー・コンビニ
徒歩圏内に生活必需品を買えるお店があるか
学校・病院
子育て世代にとって重要な施設が近くにあるか
騒音・治安
昼と夜で雰囲気が違う場合があるので、時間帯を変えて現地を確認
●インフラ(上下水道・電気・ガス)の状況を確認する
土地によっては、上下水道やガスなどのインフラが整備されていないことがあります。特に注意すべき点は以下の通りです。
上下水道の引き込み状況
土地に水道管・下水管が通っていないと、別途工事が必要
ガスの種類
都市ガスかプロパンガスかでランニングコストが異なる
電柱・電線の位置
敷地内に電柱がある場合、移設が可能か確認
●法規制や建築条件をチェックする
土地によっては、建築に関する制限があるため、購入前に確認が必要です。
用途地域
住宅を建てられる地域かどうか(工業地域だと住環境に影響が出ることも)
建ぺい率・容積率
希望する建物を建てられるかどうか
接道義務
建物を建てるには、一定幅以上の道路に接している必要がある
●将来の資産価値を考える
将来的に売却や賃貸を考える場合、土地の資産価値も重要なポイントになります。
再開発や都市計画の有無
将来的に発展する地域かどうかを役所の都市計画で確認
災害リスクが低いか
リスクの高いエリアは将来的な売却が難しくなる可能性あり
周辺の人口動態
過疎化が進んでいる地域だと、資産価値が下がる可能性
まとめ
土地選びで失敗しないためには、地盤や周辺環境、インフラの整備状況、法規制、資産価値の5つのポイントをしっかりチェックすることが大切です。事前の下調べをしっかり行い、納得できる土地を見つけましょう!
課題解決への取り組み
●お客様の声をもとに、さらなるサービス向上へ
これまでにお寄せいただいたお客様のご意見をもとに、北日詰分譲地でのサービス改善に取り組んでいます。
●のぼりが設置されました


●チラシ配布と設置場所
各区画の詳細や建築条件については、専用のチラシを作成し、紫波町情報交流館に設置しております。
ぜひお手に取ってご覧ください。




●北日詰分譲地に横断幕を設置中!
設置場所は、分譲地北側ホームエリア入り口付近です。横断幕を見かけた際は、ぜひお気軽に現地見学にお立ち寄りください。
不動産に関する豆知識
●相続空き家の3,000万円特別控除が改正!適用条件と変更点を解説
令和6年1月1日以降の譲渡について、相続等により取得した空き家の譲渡所得に係る3,000万円特別控除の適用範囲が拡大されました。本記事では、改正後の制度内容と適用要件について詳しく解説します。
改正後の控除額
相続人が相続した空き家およびその敷地を譲渡した場合、以下の控除が適用されます。
3,000万円/人(譲渡益が3,000万円に満たない場合はその金額)
相続人が3人以上の場合 → 2,000万円/人 に減額(令和6年1月1日以降適用)
譲渡益の計算式
譲渡益 = 譲渡収入金額 -(取得費+譲渡費用)
主な適用要件
特例を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
対象となる空き家
※昭和56年5月31日以前 に建築された家屋(区分所有建物を除く)
相続の開始直前に、被相続人以外の居住者がいなかったこと
相続日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること
譲渡対価の額が1億円以下であること
相続時から譲渡時まで、事業用・貸付用・居住用として使用されていないこと
適用を受ける際の注意点
① 被相続人が老人ホーム等に入居していた場合
被相続人が老人ホーム等に入所していたために空き家となった場合でも、以下の要件を満たせば特例の適用を受けられます。
・要介護認定または要支援認定を受け、相続開始直前まで老人ホーム等に入所していたこと
・入所後から相続開始直前まで、家屋が事業用・貸付用・他者の居住用として使用されていないこと
② 共有で相続する場合
・建物と土地を両方とも共有で相続 → 各相続人が3,000万円控除可能
・土地だけを共有で相続 → 空き家を相続していないため控除対象外
③ 建物を除却(解体)して更地で譲渡する場合
・建物を除却した場合でも、特例の適用が可能
④ 建物を除却せずに譲渡する場合
・買主が譲渡後に耐震改修工事を実施する場合、特例適用可。ただし、翌年2月15日までに工事が完了していることが条件
売買契約における特約の推奨
特例を適用するためには、買主が2月15日までに耐震改修を完了し、売主に必要書類を提供しなければなりません。そのため、売買契約時に以下の特約を定めることが推奨されます。
売主・買主の合意
「売主は本特例の適用を受けることを前提に契約した」ことを明記
工事完了期限の明記
「買主は○年○月○日までに工事を完了し、売主に証明書類を交付する」
違約条項
「工事完了が間に合わず売主が特例適用を受けられなかった場合、買主が損害賠償責任を負う」など
その他の実務上の注意点
老人ホームの種類による適用可否
施設によっては特例対象外の場合があるため、事前確認が必要。
両親が相次いで亡くなった場合
例えば父の相続後すぐに母が亡くなった場合、母が父の自宅を相続していれば特例適用可能。
敷地内に複数の建物がある場合
母屋と離れ等、複数の建物がある場合は、特例の適用範囲を按分計算する必要がある。
買主が耐震改修工事を行う場合
特例適用には、工事完了期限(翌年2月15日) があるため、契約時に確認が必要。
確定申告時の提出書類
特例適用を受けるために、以下の書類を確定申告書に添付する必要があります。
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
譲渡資産の登記事項証明書
被相続人居住用家屋等確認書(市区町村長発行)
耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し(耐震改修を行った場合)
売買契約書の写し(譲渡金額1億円以下)
まとめ
令和6年1月1日以降、相続人が3人以上いる場合の控除額が引き下げ られるなどの改正が行われました。また、買主が耐震改修を行う場合の適用要件 が新たに追加されるなど、契約時の実務対応がより重要になります。
本特例の適用を受けるためには、要件を正しく理解し、適用に必要な書類を揃えることが必要です。適用可否の判断に迷った場合は、税理士や税務署に相談することをおすすめします。
季節のトピック
●イースター&フラワーフェスティバル
一関市のArk館ヶ森で行われる、季節の花とイースターをテーマにしたイベントです。
●北上展勝地さくらまつり
みちのく三大桜の名所の一つ、北上展勝地で開催される桜まつりです。約1万本の桜が咲き誇り、多くの花見客で賑わいます。
いわてのうまいもの市・キッチンカー
開催日 : さくらまつり期間中
時 間 : 10:00~17:00(開花期間・イルミネーション期間中は10:00~20:00)
場 所 : 展勝地第一駐車場(うまいもの市)、児童公園・公園内広場(キッチンカー)
夜桜ライトアップ
開催日 : 桜並木開花期間中
時 間 : 18:00~20:00
場 所 : 桜並木
展勝地イルミネーション
開催日 : 4月12日(土)~27日(日)
時 間 : 18:00~20:00
場 所 : SL広場~レストハウス付近
民俗芸能公演
開催日 : 4月12日(土)、13日(日)、19日(土)、20日(日)、26日(土)、29日(火祝)
場 所 : 11:00~11:50
場 所 : SL広場
夜桜鬼剣舞公演
開催日 :4月12日(土)、13日(日)
時 間 : 18:00~19:00
場 所 : SL広場
●城山桜ウィーク
紫波町の城山公園で開催される桜のイベントです。満開の桜とともに、地元の特産品販売などが行われます。