相続登記が義務化
●令和6年4月1日から相続登記が義務化
相続登記(土地、建物の名義変更)を忘れてませんか?
相続の際、遺産分割をきちんと済ませましょう!
面談や電話での相談(手続案内)は、盛岡地方法務局登記部門にお問合せください。
※正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
建築条件付き物件のメリット
●建築条件付き物件のメリットと注意点
『建築条件付き』という言葉、聞いたことはありますか?今回はその概要やメリットをご紹介します。
●メリット
・信頼できる工務店やハウスメーカーが提案。
・企画段階からの相談が可能。
●注意点
土地売買契約後3ヶ月以内に、指定建築会社のいずれかと建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返します。
気になる点があれば、お気軽にお問い合わせください!
生前贈与
●生前贈与の対象期間が7年に
2023年度の税制改正により、生前贈与の相続財産加算対象期間が変更されます。従来の「相続開始前3年以内」から、「7年以内」に延長されることとなりました。
●改正の概要
対象期間の変更
2024年1月1日以降の生前贈与から段階的に適用開始。
2031年1月1日以降の相続からは完全に7年に移行。
4年間の特例措置
延長された4年分(相続開始前4年目~7年目)については、総額100万円までが相続財産への加算対象から除外。
●改正の目的
相続税回避の駆け込み贈与防止:公平な課税を実現。
若年層への資産移転促進:富裕層への課税強化を図りつつ、資産を若い世代へ早期に移す。
●ポイント
生前贈与を相続税対策として検討する場合は、制度変更の趣旨を十分に理解し、計画的かつ適切に進めることが重要です。
証明書発行などの改定
●証明書発行などの改定する手数料の一覧
証明書発行などの各種手数料は、4月1日より改定されます。改定内容は不動産関係の手数料のみ抜粋しています。
手数料の名称 | 現行手数料 | 改定後手数料 |
---|---|---|
所得・課税証明書交付手数料※ | 300円 | 400円 |
確定申告用納税証明書交付手数料 | 300円 | 400円 |
固定資産評価証明書交付手数料 | 300円 | 400円 |
固定資産公課証明書交付手数料 | 300円 | 400円 |
償却資産証明書交付手数料 | 300円 | 400円 |
住宅用家屋証明申請手数料 | 1,300円 | 800円 |
滞納なし証明手数料 | 300円 | 400円 |
資産がない旨の証明手数料 | 300円 | 400円 |
滅失証明手数料 | 300円 | 400円 |
固定資産課税台帳(名帳)の閲覧手数料 | 300円 | 400円 |
※コンビニ交付は現行手数料(300円)から変更ありません |
不動産売買と源泉徴収
●不動産売買と源泉徴収のポイント
非居住者との取引に注意!
不動産売買を行う際、売主が「非居住者」(日本に住所や1年以上の居所を持たない人)の場合、買主に源泉徴収義務が発生する可能性があります。
源泉徴収とは?
源泉徴収とは、支払いをする人が一定の税額を差し引き、国に納付する制度です。例えば、企業が給与を支払う際に税金を差し引く仕組みと同じです。
不動産取引における源泉徴収のポイント
✅ 売主が非居住者かどうかを確認(住所・居所の有無)
✅ 国内の不動産を譲渡する際、非居住者が売主なら買主が源泉徴収義務者となる
✅ 適用される所得税法の規定(所得税法212条1項・161条1項など)
住所・居所の判断基準
住所:生活の本拠がある場所(最も関係の深い生活拠点)
居所:住所ではないが、一定期間継続して住んでいる場所
不動産取引をする際は、売主が非居住者かどうかを確認し、必要な税務処理を行いましょう。
詳しくは税理士などの専門家に相談するのもおすすめです!